財布を落とす!だが、

2010年12月28日火曜日

雑記

t f B! P L
ドジなことに財布を落としてしまいました。。。でも、警察署に届けられ、無事に戻ってきました。(^^)/ 感謝感謝です。m(__)m

有料立体駐車場に車を駐め、駐車券をもらって財布に入れ、財布を内ポケットに入れようとして落としたらしいです。5分後くらいに探しに戻ったのですが、すでにありませんでした。駐車場の係員の方に尋ねてみると、「ついさっき、財布を拾った人に、近くの警察の場所を聞かれた。警察署に届いているかも」ということでした。早速最寄りの警察署に電話してみると、「届いてますよ」ということで、ほっと一安心。警察署に行って受け取ってきました。中身も無事でよかったです。お金はもちろん、免許証やカード類、Fitのカードキーも入っていましたので、目の前が真っ暗になる感じでしたからね。。。

で、警察署では、次のような紙をもらってきました。
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報労金の支給義務について

あなたが落とされた物件は、下記の方が拾われ届けられました。
あなたは、拾得者の善意の行為に対する感謝のしるしとして、遺失物法第28条により報労金を提出する義務があります。
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拾った物を届けるのは義務だというのは知ってましたけど、お礼も義務だったのかー。知らなかったです。義務でなくてもお礼はしますけどね。(^^ゞ

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留意事項
(1) 報労金は、落とされた物件価格の5~20%(施設内でお客さん等が拾得をした物件については、施設とお客さんにその2分の1ずつ)の範囲で提出することになっています。
(物件回復の難易性及び拾得者の苦労等を総合的に勘案して、この割合が、社会通念上妥当と考えられています。)
(2) 金銭で提出することを原則とします。
拾得者との合意があれば、拾得物件の相当部分等で提出することができます。
(3) 報労金の給付をめぐって当事者間に争いが生じた場合は、民事訴訟法の定める手続きに従い、裁判所において決せられることになります。
(4) 報労金の授受の際、拾得者が持っている「拾得物件預り書」を破棄してください。
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5~20%ですか。1割と決まっているわけではなかったんですね。
いろいろ調べてみると、通帳とかカード類は物件価格にほとんど含まれないようですね。t-jokeの場合、現金は幸か不幸か2万円弱。5~20%で1,000円~4,000円弱です。

それにしても、カードをなくすと、停止手続きや再発行など手間がかかりますからね~。気をつけないと。。。

たけぼう

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こんにちは、たけぼうです。富山県でFIT e:HEV HOME(GR3)やADV150(2BK-KF38)に乗っています。

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